指定労働が必要なのは誰?
セカンド・ワーキングホリデービザには、一般的に3か月の指定労働(specified work)が必要で、サードビザには一般的に6か月が必要です。オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)は、これらの最低期間をそれぞれ暦日で88日、179日と説明しています。仕事は、申請するビザのサブクラスのルールと、これまでのビザ履歴のうち該当する期間のルールを満たしている必要があります。
英国パスポートの例外
2024年7月1日以降に英国パスポートで申請する、サブクラス417のセカンドビザおよびサードビザについては、指定労働の要件は適用されません。この例外は、417ビザを持つすべての人に対する一般的な免除ではありません。
仕事内容と郵便番号をセットで確認する
対象になるかどうかは実際の仕事内容で決まり、求人広告の「88日対象の仕事」という言葉で決まるわけではありません。植物の栽培や動物の飼育(plant and animal cultivation)には、収穫、作物の管理、そして条件を満たす収穫直後のパッキングや加工が含まれる場合があります。内務省は、認められた業務と地域を、サブクラス417とサブクラス462で別々に公表しています。両者の業種リストは互換性がありません。たとえば、鉱業は417のリストには含まれていますが、462のリストには含まれていません。
観光業やホスピタリティ業は、認められた北部地域、遠隔地、超遠隔地、および個別に掲載されている郵便番号の地域で対象となる場合があります。地方の町でのホスピタリティの仕事が、どこでも自動的に対象になるわけではありません。雇用主の本社所在地ではなく、実際の勤務地の郵便番号を使い、ご自身の具体的な仕事内容を、ご自身のサブクラスの公式リストと照らし合わせてください。
情報源: Home Affairs · specified work for subclass 417 · Home Affairs · specified work for subclass 462
暦日で88日は「働き方のパターン」のルール
最低要件を満たすには、その職種・業界のフルタイム労働者が3か月または6か月の間に働く通常の勤務日数またはシフトに相当する分を働く必要があります。通常のフルタイム勤務が継続している場合は、それに相当する休日を含めることができます。パートタイムや不定期の仕事の場合は、通常、その割合に応じてより長い期間が必要です。対象となる期間や雇用主は組み合わせることができます。
1回のシフトを長くしても、3か月をより短い暦日の期間に縮めることはできません。仕事を掛け持ちしても、1日が2日分の暦日になることはありません。出来高制(piecework)は収入の計算方法を変えるものであり、ビザの日数を増やすものではありません。
サードビザの場合:暦日で179日
内務省は、6か月を「暦日で179日以上」と明確に定義しており、通常のフルタイム相当の働き方のパターンが前提となります。サードビザの対象となる仕事は、2019年7月1日以降に行われたもので、かつ該当するビザ履歴の要件を満たしている必要があります。
情報源: Home Affairs · specified work for subclass 417 · Home Affairs · specified work for subclass 462
働きながら証拠をそろえておく
雇用主の正式名称とABN(オーストラリア事業者番号)、人材派遣(labour hire)が関わる場合は派遣先の事業者、実際の勤務地の郵便番号、仕事内容、雇用期間、労働時間、給与を記録しておきましょう。契約書、給与明細、銀行の入金記録、勤務地を確認できるやり取りを保管してください。あとで照合できるよう、記録は雇用主ごと・給与期間ごとにラベルを付けて整理しておきましょう。
ImmiAccountで提出する申請の書類チェックリストを使ってください。雇用主による保証、求人サイトのバッジ、ご自身で記録した日数の合計は、内務省が求める証拠の代わりにはなりません。足りない記録は、上司(スーパーバイザー)がまだその勤務のことを覚えているうちに依頼しましょう。
情報源: Home Affairs · specified work for subclass 417 · Home Affairs · specified work for subclass 462 · Fair Work · pay, entitlements and working conditions
次の仕事を引き受ける前に
- ご自身のサブクラスと、指定労働が必要かどうかを確認する。
- 仕事内容と実際の勤務地の郵便番号を書面でもらう。
- 適用されるアワード、給与の支払い方法、予定されているシフトを確認する。
- 仕事内容と勤務地を、内務省の該当ページと照らし合わせる。
- 天候による中断や、パートタイムの場合の割合計算を考慮して、十分な期間を確保する。
- 自分用の勤務記録と、それを裏付ける給与の記録を保管する。
給与と労働条件を確認し、季節労働カレンダーを使ってルートを計画しましょう。これらは計画のための情報であり、ビザの判断は内務省が行います。
情報源: Home Affairs · specified work for subclass 417 · Home Affairs · specified work for subclass 462
暦日で88日。働き方のパターンを確認しましょう。
3か月とは、その職種・業界における通常のフルタイム勤務に相当する、対象となる仕事を暦日で88日以上行うことを意味します。パートタイムの場合は、その割合に応じてより長い期間が必要です。6か月の要件は、暦日で179日以上です。
日数の数え方を読む ↗よくある質問
週末は必ずカウントされますか?
いいえ。条件を満たす通常のフルタイム勤務であれば休日もカウントできますが、カジュアルやパートタイムのシフトの場合、働いていない日がすべて自動的に対象になるわけではありません。内務省が示している働き方のパターンの例を参考にしてください。
複数の雇用主のもとで働いてもよいですか?
はい。異なる雇用主のもとでの対象期間を組み合わせることができます。その場合、実際の仕事内容と日付について、それぞれ別に記録を残してください。それでも、必要なフルタイム相当の期間を満たす必要があります。
英国パスポートの保持者にも88日は必要ですか?
2024年7月1日以降に英国パスポートで申請する、サブクラス417のセカンドビザまたはサードビザについては、指定労働の要件は適用されません。その他の申請要件は引き続き適用されます。
情報源と最終確認日
- Home Affairs · specified work for subclass 417 ↗
- Home Affairs · specified work for subclass 462 ↗
- Fair Work · pay, entitlements and working conditions ↗
最終確認日:2026年10月8日。ビザのルール、賃金、募集時期は変わることがあります。ご自身の状況については、リンク先の公式情報を確認してください。
このガイドは英語版のガイドを翻訳したものです。公式情報は英語で提供されています。内容に違いがある場合は、公式情報が優先されます。 英語版を読む ↗
